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昨日 いつもお世話になっていますマンションのオーナー様から 特定建築物の調査のご依頼をいただきました。

特定建築物の調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。建築物を特定建築物として指定する条件は その建築物の所在地の特定行政庁によって異なります。特定建築物の調査の内容として、敷地の状況 建築物の外部 屋上・屋根 建築物の内部 避難施設等 調査することになります。

 ご依頼いただいた建物は 今まで3回定期調査をさせていただき、また それまでの定期調査に基づき、昨年度には大規模改修にて建物の経年劣化部分などを改修しています。今回もしっかりと調査させていただきたいと思います。

 また 大阪府での定期報告業務の窓口は 大阪建築防災センターとなっており 締め切りの年末は大変混み合うので注意しなくてはなりません。

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